保険 相続(松井山手・京田辺市・八幡市・枚方市)
保険金の、相続非課税枠
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保険金を相続人の方が受取った場合
2011年の税法ですが・・・
500万円×法定相続人=非課税
例えば)
相続人が・・・奥様
お子様
お子様
3人の場合
500万円×3人=1,500万円
1,500万円を保険金で受取っても、税金は、0円です。
相続は、増税の方向かもしれません。
何時まで、こういった税法の優遇が続くかは、わかりませんが・・・
知っていると、少なくても、お得かもしれません。