保険 相続(松井山手・京田辺市・八幡市・枚方市)


保険金の、相続非課税枠


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 保険金を相続人の方が受取った場合

 2011年の税法ですが・・・

 500万円×法定相続人=非課税

 例えば)

 相続人が・・・奥様
         お子様
         お子様

 3人の場合

 500万円×3人=1,500万円

 1,500万円を保険金で受取っても、税金は、0円です。

 相続は、増税の方向かもしれません。

 何時まで、こういった税法の優遇が続くかは、わかりませんが・・・

 知っていると、少なくても、お得かもしれません。